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故人の高額療養費の支給を受ける申請

時期:診療月の翌月から2年以内
相手:市区町村役場
健康保険組合もしくは協会けんぽ

故人の高額療養費の請求申請
そもそも高額療養費とは、国民皆保険ですから、誰しも何らかの健康保険には入っているわけです。健康保険の制度では、一か月内で、医療機関に支払った金額が一定の金額以上になった場合、申請すれば、その金額以上は払い戻しを受けることができます。

以前、歯科で差し歯に30万円以上かかったとき、この制度を知らずに、医院ではまとめた金額の領収書を差し出してくれたにも関わらず、申請しなかったことがあります。知らないとは恐ろしいです。


高額療養費の制度は、もちろん、故人にも適用されます
故人の病院の支払が多額になった場合には申請してみましょう。
ただし、保険適用外の治療や投薬、差額ベット代や入院中の食事代などは対象にはなりません。

高額療養費の計算方法

高額療養費の計算方法として、加入者の年齢や所得により異なります。
たとえば、70歳以上か70歳未満かでも大きく違いますし、月額報酬によっても違いが出てきます。

また、同じ世帯の家族の医療費を一か月単位で合算して申請できる世帯合算や、世帯で直近12か月に4回以上自己負担が限度額を超えた場合に4回目からは、さらに自己負担が軽くなる多数回該当という仕組みも、この高額療養費にはあるのです。

高額療養費の請求方法

  国民健康保険 健康保険の場合
提出先 市区町村の窓口 健康保険組合または協会けんぽ
提出物 高額療養費支給申請書
持っていく物 医療を受けた領収書・故人との続柄がわかる戸籍謄本


高額療養費の自己負担額(70歳未満)

所得区分 一か月の負担の上限額
月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,100円)×1%
月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
月額26万円以下 57,600円
住民税非課税者または生活保護者 35,400円

高額療養費の計算例

月額28万円~50万円の所得の場合、医療費として3割負担で30万円支払ったとします。そうすると、実際、医療費としては100万円です。この前提で計算してみます。

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円になります。

そうすると、支払った医療費は、300,000円ですから、
300,000円-87,430円=212,570円
212,570円が返金されることになります。

高額療養費の自己負担額(70歳以上)

所得区分 一か月の外来のみ 外来も含む入院一か月の負担の上限額
月額28万円以上 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般所得者 12,000円 44,400円
70歳以上の所得がない被保険者 8,000円 24,600円
市区町村非課税の被保険者 8,000円 15,000円

※後期高齢者医療制度対象者は対象にはなりません。

高額療養費の計算例

この場合の計算は簡単で、一般所得者が1割負担で医療費を10万円支払ったとします。

自己負担額 100,000円-44,400円=55,600円となり、
55,600円が返金されることになります。

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